法人組織とする場合

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法人組織とする場合

会社設立手続

 会社設立のための手続・届出は主に下記のようになります。個人事業と違い法務手続が発生し会社設立費用がかかります。また社会保険手続きや労働保険手続も必須となります。
 弊会計事務所では、司法書士、社会保険労務士と提携しておりますので、複数回に渡るご面倒なお手続を可能な限り排除して会社設立手続を進めることができます。
 一般的には、基本事項が決定していれば、2週間前後で会社設立が可能です。但し、作成書類への押印や印鑑証明書の入手などに時間がかかってしまった場合など、また、法務局での受け入れ状況などによってはさらに日数を要する場合もあります。お急ぎの場合はご相談承ります。
  1. 法務関係手続
    法務関係の必要書類作成や法務局への各種手続き・届出などを行います。
    (法務局)
     類似商号の調査
     商標権の調査
     定款の作成
     定款の認証(公証人役場へ手続き)
     印鑑届出書の作成
     設立登記申請
     登記簿謄本の取得
  2. 税務関係手続
    税務署や地方自治体などへ下記のような届け出をいたします。
    (税務署)
     法人設立届
     給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
     青色申告承認申請書
     棚卸資産の評価方法の届出書
     減価償却資産の償却方法の届出書
     源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
     法人(設立時)の事業概況書
    (地方公共団体)
     事業開始等の届出書
  3. 社会保険・労働保険関係手続
    年金事務所や労働基準監督署、ハローワークなどへ下記のような各種手続、届出を行います。
    (年金事務所)
     健康保険・厚生年金保険 新規適用届
     被保険者資格取得届
     被扶養者届
    (労働基準監督署)
     就業規則の届出
     保険関係成立届
    (ハローワーク)
     雇用保険適用事務所設置届
     雇用保険被保険者資格取得届
  4. その他
    開業する業種によっては他にも様々な手続(許認可申請)が必要となる場合があります。

会社設立後の運営

 会社設立後も会社を維持するために多種多様の事務や事務手続が必要になって来ます。創業期は、経営者の方々も本業で飛び回っており、事務関係は後回しになりがちです。別途、事務員を雇用するというのもなかなか難しいのではないかと思います。
 また、経営者の方々は孤独な判断を要求されるため、経営のための助言やアドバイスがほしい時でも相談相手がいないことも多々あるのではないでしょうか。
 弊会計事務所では、各専門家と協力しながら、御社の事務や事務手続を軽減又は代行するとともに、経営に有用と思われる助言やアドバイスを心がけております。特に重要なこの創業期を、御社と一緒に乗り越えて行きたいと思っております。
  1. 法務・登記事務
    ①商業登記
    役員の変更や重任、支店の設立、本店の移転など会社の登録情報に異動があった場合に必要となります。
    ②各種書類作成
    議事録の作成や各種社内規定の作成など、公的な書類の作成が必要となる場合があります。
    ③不動産登記
    土地や建物を購入・売却した時に必要となります。
    ④訴訟対応
    万が一訴訟などが起こった場合に必要となります

  2. 税務・会計事務
    ①会計帳簿書類の作成事務
    会計帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、試算表)、決算書の作成が必要です。
    ②税務申告書作成事務
    法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税、消費税など各種税務申告書作成が必要です。
    ③その他税務関係事務
    法定調書関係事務、償却資産税申告、源泉所得税関係事務などあります。
    ④税務調査対応
    税務署等などの税務調査がある場合があります。

  3. 社会保険事務
    ①各種助成金申請
    詳細は こちら をご覧下さい。
    ②労働保険や社会保険の手続
    労災保険・雇用保険、健康保険・厚生年金保険の手続が必要です。
    労働者の異動や変更があった時に手続が必要な場合があります。また、保険料の申告手続き毎年必要です。
    ③労務帳簿書類の作成事務
    労働者名簿や賃金台帳の作成が必要です。
    常時10人以上の労働者を雇用する場合は就業規則の作成が必要です。
    ④その他労務事務
    賃金制度や退職金制度などについての整備をしておく必要があります。

税務調査節税
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