個人事業開始手続
個人事業開始のための手続・届出は主に下記のようになります。事業主一人で事業を開始する場合は、税務関係手続のみで事業を開始することができますが、人材を雇用する場合は別途手続が必要になり、雇用する人数や業種によっても手続が変わるため注意が必要です。法務関係手続は一般的には特に必要がありません。
弊会計事務所では、開業準備にお忙しい事業主に成り代わり個人事業開始手続をいたします。提携の社会保険労務士と共にスムースな開業をお手伝いいたします。
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法務関係手続
特に必要ありません。
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税務関係手続
税務署や地方自治体などへ下記のような届け出をいたします。人材を雇用する場合は別途手続きが必要になるので注意が必要です。
(税務署)
個人事業の開業等届出書
所得税の青色申告承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
--以下人材を雇用する場合--
青色専従者給与に関する届出書(青色申告者と生計を一にする配偶者及びその他の親族)
給与支払事務所に関する届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(地方公共団体)
事業開始等届出書
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社会保険・労働保険関係手続
人材を雇用しない場合は特に必要ありません。しかし、人材を雇用する場合は下記の手続が必要になります。また人数や業種によって社会保険の加入義務がかわりますので注意が必要です。
(労働基準監督署)
労働保険関係成立届
(ハローワーク)
雇用保険適用事務所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
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その他
開業する業種によっては他にも様々な手続(許認可申請)が必要となる場合があります。
開業後の運営
個人事業開業後も事業を維持するための各種手続が必要になってきます。人材を雇用している場合は人数や業種によって社会保険・労働保険関係事務が発生し事務負担は増大します。また毎年帳簿の作成や所得税の確定申告を行わなければいけません。
弊会計事務所では、お忙しい事業主の事務や事務手続を軽減又は代行すると共に経営上の悩みや相談などに随時のっております。また、経営に有用と思われる助言やアドバイスをすることで事業主の成功により貢献いたします。
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法務・登記事務
特に必要ありません。
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税務・会計事務
①会計帳簿書類の作成事務
青色申告者で青色申告特別控除65万円をとる方は、会計帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、試算表)の作成が必要です。
②税務申告書作成事務
翌年の2月16日から3月15日の間に所得税の確定申告が必要です。なお、通常この所得税の確定申告によって個人事業税、県民税、市民税の申告も終了(兼ねている)します。
2年前の課税売上高が1000万円以上の方は、翌年の2月16日から3月31日の間に消費税の確定申告が必要です。消費税は申告書の作成が非常に失敗しやすい税目ですので、細心の注意が必要です。
③その他税務関係事務
法定調書関係事務、償却資産税申告、人材を雇用している場合は源泉所得税関係事務などあります。
④税務調査対応
税務署等などの税務調査がある場合があります。
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社会保険事務
①各種助成金申請
詳細は
こちら
をご覧下さい。
②労働保険や社会保険の手続
社会保険(健康保険、厚生年金保険)は事業主を除き常時5人以上雇用する場合には例外を除き加入義務があります。
労働保険は(労災保険、雇用保険)は事業主を除き1人でも雇用する場合は加入義務があります。
それぞれ加入している場合は労働者の異動や変更があった時に手続が必要な場合があります。また、保険料の申告手続が毎年必要です。
③労務帳簿書類の作成事務
労働者名簿や賃金台帳の作成が必要です。
常時10人以上の労働者を雇用する場合は就業規則の作成が必要です。
④その他労務事務
賃金制度や退職金制度などについての整備をしておく必要があります。
法人成り
個人事業から法人組織に変更することを法人成りと言います。事業規模が大きくなり、利益が増大して来た場合に検討する必要があります。
法人組織とし会社設立する場合
も参考にご覧下さい。