助成金や補助金

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助成金や補助金

 国や公的機関からもらえる原則として返さなくてもよいお金です。
 雇用環境をよくするために努力する事業主を積極的に支援しようという目的で、事業主が支払った雇用保険料を主財源として支給されているものです。要件に該当するならば積極的に申請、受給したほうが良いでしょう。
 弊会計事務所では、助成金受給に関するご相談をお受けしております。提携している社会保険労務士と共にみなさまのお役に立ちたいと願っております。

会社設立に関する助成金(2011年4月1日現在)

  1. 受給者資格者創業支援助成金

  2. 雇用保険の受給資格者が、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する助成金です。この助成金の場合、会社設立の登記申請の前に「法人等設立事前届」を提出していることが前提ですので注意が必要です。

  3. 高年齢者等共同就業機会創出助成金

  4. 45歳以上の方が3人以上で事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成する助成金です。

新たな雇い入れに関する助成金(2011年4月1日現在)

  1. 特定就職困難者雇用開発助成金

  2. 高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するものです。

  3. 地域雇用開発助成金

  4. 地域雇用開発推進法の規定による同意雇用開発促進地域内(雇用機会が著しく不足している地域)に事業所を設置し、もしくは整備した事業主が、従業員に対して、職業訓練の実施を行った場合、費用等の一部を助成する助成金です。

  5. 派遣労働者雇用安定化特別奨励金

  6. 派遣期間が満了するまでに、派遣労働者を直接雇用する派遣先である事業主に対して支給される助成金です。

  7. 若年者等正規雇用化特別奨励金

  8. 25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するために、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し助成する助成金です。

  9. 中小企業基盤人材確保助成金

  10. 会社を設立したり、個人で事業を起したり、また、既存の事業以外の業種に進出した事等に伴い、新たに経営基盤の強化に資する「基盤人材」を雇い入れた事業主に対し、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として、一定額を支給する助成金です。

中小企業のための助成金(2011年4月1日現在)

  1. 中小企業雇用安定化奨励金

  2. 中小企業が、労働協約又は就業規則により、期間の定めのある労働者 (有期契約労働者)を通常の労働者へ転換させ、有期契約労働者の雇用の安定化を奨励した場合に助成されるものです。

  3. 中小企業緊急雇用安定助成金

  4. 景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施した場合に助成されます。

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