相続支援

相続支援

相続対策

 相続対策は、1日で成るものではなくご本人(被相続人)やご家族の生活設計の下、長期的な計画に沿って毎年コツコツと実施することで非常に大きな効果が得られます。
 弊会計事務所では、ご本人(被相続人)の今の生活状況や財産に対する考え方、家族状況などを十分に尊重しながら、円満でスムースな相続を実現するためにあらゆる対策を検討いたします。
 相続税の生前対策では、相続人間の円滑な遺産分割相続税の軽減(節税)の2点が重要です。
 そのために、財産の明細や相続人の状況をうかがって①財産評価②相続税試算の結果に基づき③対策を提案してまいります。
 また、事業承継対策ではご本人(被相続人)の視点だけではなく、会社の事情等を踏まえ検討を重ねてまいります。
  1. 遺産分割対策
  2. 遺言書の作成
    成年後見制度
    任意後見制度
  3. 納税・節税対策
  4. 贈与(暦年贈与及び配偶者贈与、相続時精算課税制度)の利用
    資産の組替えや処分
    生命保険の活用
  5. 事業承継対策
  6. 自社株評価
    株価対策
    株数対策
    事業の売却・合併(M&A)
    株式の公開

相続手続

 相続は、人の生涯において何度も発生するものではないため、その手続をどのようにしたら良いかわからないのが普通かと思います。相続が発生して心身共にいろいろとあわただしい中であってもなるべく早い段階で専門家に相談し進めて行くことが重要です。
 下記に相続開始後の一般的なスケジュールを掲載いたします。詳細はコチラをご覧ください。
一般相続スケジュール
  1. 所得税準確定申告
  2. 被相続人の死後4ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署に、死亡年の1月1日から死亡日までの所得を申告・納付します。その年の所得が38万円以内の場合は申告の必要がありません。
  3. 遺産分割協議書作成
  4. 相続人間で遺産をどのように分割・相続するか決まったら後日の紛争予防のため遺産分割協議書を作成します。また、遺産の名義変更のためにもこの書類が必要となります。決まった書式は特にありません。
  5. 遺産の名義変更手続
  6. 遺産分割協議書の内容に基づき、遺産の名義変更を行います。不動産の相続登記、金融財産の名義変更手続が主なものになります。金融機関では別途金融機関専用の記載用紙があり、相続人全員の戸籍や印鑑証明書の添付、実印の押印が必要な場合があります。
  7. 相続税申告
  8. 被相続人の死後10ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署に申告・納付します。 相続財産が5,000万円+相続人数×1,000万円以上ある場合に申告が必要となります。(但し、平成23年度の相続税法改正案では3,000万円+相続人数×600万円)

遺産分割後

 遺産分割後の相続取得不動産の有効活用(不動産貸付・譲渡等)や金融資産の有効組替えにつきましても、引続き弊会計事務所にお任せ下さい。相続でお知り合いになれたことでその信頼の輪がさらに大きく広がってまいります。
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