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2013年06月17日更新

老人ホーム入所時の「居住用宅地等」の要件緩和

 平成25年5月31日付で、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第169号)が公布され、相続税に係る小規模宅地特例の見直し細部が明らかになりました。

 平成25年度税制改正法では、一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供することができないものを特定居住用宅地等として特例の対象としていますが、改正政令では、その被相続人が居住の用に供することができない一定の事由として
   ①介護の必要のために入居したものであること
  かつ
   ②貸付けなど他の者の居住の用に供した事実がないこと
が盛り込まれました。

 なお、上記の緩和措置は、平成26年1月1日以後の相続・遺贈に適用されます。

財務省

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