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新公益法人制度における2012年4月30日現在「認定」・「認可」申請状況

2012年 05月 01日更新
 内閣府公益認定等委員会事務局から、上記について、5月1日付で次の通り公表されました。全国約2万4千件の公益法人のなかで「移行認定」「移行認可」申請済の法人は9,676件、その内認定・認可処分済の法人は8,412件(そのほかに新規公益認定申請198件、その内認定処分済の法人159件)となりましたが、申請率は約40%、処分(認定・認可決定)率は約35%にとどまっています。

 1.特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定申請は5,789件
   (内都道府県分4,197件)、認定処分は5,047件(内都道府県分3,638件)
 2.特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認可申請は3,887件
   (内都道府県分2,696件)、認可処分は3,365件(内都道府県分2,325件)

 なお、電子申請用のIDを取得した法人数は、18,027件(内都道府県分13,867件)となっており、取得率は約75%です。

 2008年12月1日に公益法人改革3法が施行され、2013年11月30日までに既存の公益法人は、公益社団・財団法人か一般社団・財団法人に「移行」しなくてはなりません。
 弊会計事務所では、公益法人に係る豊富な実務経験と知識に基づき、「移行」を全面的に支援しており、国、東京都、神奈川県所管の特例民法法人について、「移行」申請支援を具体的に進めています。
 「移行」支援の報酬は、法人の事業規模と弊会計事務所の提供する支援業務内容により異なってきますが、事前に十分な打合せをして、皆様がご納得いただける金額で契約をしております。
 特例民法法人の「認定」「認可」申請は、新公益法人への「移行」期限まであと1年と7ヶ月となりましたが、これからが本番です。
 移行手続をこれから本格的に行おうとする法人や、手続きでご苦労されている法人の方々は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

   内閣府行政庁

法人契約終身がん保険の通達公表

2012年 05月 01日更新
 2012年4月27日付で、法人を契約者としたガン保険(終身保障タイプ)について、国税庁から法令解釈通達が公表された。
 それによると、2012年4月27日以降の新契約は、法人税の所得計算における損金算入率は2分の1となった。
 なお、既契約分は従来通り全額損金算入となっている。

  国税庁 法人税関係個別通達

4月1日施行の税法改正

2012年 04月 06日更新
 「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が3月30日に国会で成立、3月31日に公布、4月1日に施行されました。
 改正の主要な項目は次の通りです。
1.所得税
 (1)給与所得控除に上限を設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)
 (2)勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃
   止
 (3)住宅ローン減税制度の充実(認定省エネ住宅の特例の創設)
 (4)特定支出控除の支出範囲の拡大及び摘要判定基準の緩和(給与所得
   控除の総額→2分の1)
2.法人税
 (1)研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)
 (2)環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備にかかる即時
   償却制度の創設)
3.相続税・贈与税
 (1)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)
 (2)山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
4.消費税
  自動車重量税の「当分の間税率」の見直し及びエコカー減税の拡充・延
  長(3年延長)
5.国際課税
  国外財産調書制度の創設(5,000万円超の国外財産を保有する個人が
  提出)

   財務省ホームページ

新公益法人制度における2012年3月31日現在「認定」・「認可」申請状況

2012年 04月 04日更新
 内閣府公益認定等委員会事務局から、上記について、4月2日付で次の通り公表されました。全国約2万4千件の公益法人のなかで「移行認定」「移行認可」申請済の法人は9,595件、その内認定・認可処分済の法人は7,722件(そのほかに新規公益認定申請192件、その内認定処分済の法人149件)となりましたが、申請率は約40%、処分(認定・認可決定)率は約32%にとどまっています。

 1.特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定申請は5,749件
   (内都道府県分4,171件)、認定処分は4,655件(内都道府県分3,301件)
 2.特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認可申請は3,846件
   (内都道府県分2,675件)、認可処分は3,059件(内都道府県分2,066件)

 なお、電子申請用のIDを取得した法人数は、17,678件(内都道府県分13,592件)となっており、取得率は約74%です。

 2008年12月1日に公益法人改革3法が施行され、2013年11月30日までに既存の公益法人は、公益社団・財団法人か一般社団・財団法人に「移行」しなくてはなりません。
 弊会計事務所では、公益法人に係る豊富な実務経験と知識に基づき、「移行」を全面的に支援しており、国、東京都、神奈川県所管の特例民法法人について、「移行」申請支援を具体的に進めています。
 「移行」支援の報酬は、法人の事業規模と弊会計事務所の提供する支援業務内容により異なってきますが、事前に十分な打合せをして、皆様がご納得いただける金額で契約をしております。
 特例民法法人の「認定」「認可」申請は、新公益法人への「移行」期限まであと1年と8ヶ月となりましたが、これからが本番です。
 移行手続をこれから本格的に行おうとする法人や、手続きでご苦労されている法人の方々は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

   内閣府行政庁

消費税関連法案を閣議決定・国会提出

2012年 04月 02日更新
 政府は、3月30日の閣議で消費税関連法案を閣議決定し、同日国会に提出した。
 法案の概要は次の通り。
1.消費税
   2014年4月に8%、2015年10月に10%へ引き上げ
   但し、経済の激変時には引き上げ停止を可能とした
2.所得税
   課税所得5,000万円超に、最高税率45%を新設
3.相続税
   基礎控除を従来の60%に引き下げるとともに、相続財産2億円~3億
   円、6億円の税率構造見直しによる課税強化
4.贈与税
   税率構造見直しによる課税軽減と課税強化

   財務省ホームページ

新公益法人制度における2012年2月29日現在「認定」・「認可」申請状況

2012年 03月 02日更新
 内閣府公益認定等委員会事務局から、上記について、3月1日付で次の通り公表されました。全国約2万4千件の公益法人のなかで「移行認定」「移行認可」申請済の法人は9,286件、その内認定・認可処分済の法人は3,437件(そのほかに新規公益認定申請188件、その内認定処分済の法人132件)となりましたが、申請率は約39%、処分(認定・認可決定)率は約14%にとどまっています。

 1.特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定申請は5,566件
   (内都道府県分4,025件)、認定処分は2,387件(内都道府県分1,467件)
 2.特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認可申請は3,720件
   (内都道府県分2,576件)、認可処分は1,050件(内都道府県分590件)

 なお、電子申請用のIDを取得した法人数は、17,408件(内都道府県分13,372件)となっており、取得率は約73%です。

 2008年12月1日に公益法人改革3法が施行され、2013年11月30日までに既存の公益法人は、公益社団・財団法人か一般社団・財団法人に「移行」しなくてはなりません。
 弊会計事務所では、公益法人に係る豊富な実務経験と知識に基づき、「移行」を全面的に支援しており、国、東京都、神奈川県所管の特例民法法人について、「移行」申請支援を具体的に進めています。
 「移行」支援の報酬は、法人の事業規模と弊会計事務所の提供する支援業務内容により異なってきますが、事前に十分な打合せをして、皆様がご納得いただける金額で契約をしております。
 特例民法法人の「認定」「認可」申請は、新公益法人への「移行」期限まであと1年と9ヶ月となりましたが、これからが本番です。
 移行手続をこれから本格的に行おうとする法人や、手続きでご苦労されている法人の方々は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

   内閣府行政庁

確定申告書の提出期限は、所得税、贈与税は3/15、消費税は4/2まで

2012年 02月 20日更新
 2011年分(平成23年分)の所得税・贈与税・消費税の確定申告の相談及び申告書の受付が2月16日(木)から始まり、確定申告書の提出期限は所得税・贈与税は3月15日(木)、消費税は4月2日(月)までです。
 弊会計事務所では、事業所得や不動産所得等の決算・申告はもちろんのこと、土地・建物等の売却、交換、買換え、収用等の各種譲渡所得についても深い専門知識と豊富な実務経験を積み重ねており、納税者の権利や立場を守る税務申告を心がけております。
 贈与税についても、相続時精算課税、住宅取得資金贈与、配偶者特別控除等について幅広く手がけております。
 弊会計事務所では、複数の有資格者によるダブルチェックを励行しており、業務の質の高さに努めています。
 申告のご依頼をお待ちしております。併せて、TELL、FAX、ホームページによる相談を受付けておりますのでお気軽にご利用願います。

特例民法法人の平成24年4月1日付け移行の登記の取扱いが公表

2012年 02月 17日更新
 2012年2月16日付で、特例民法法人の平成24年4月1日付け移行の登記の取扱いについて、4月1日に当該特例民法法人の管轄商業登記所を開庁して登記の申請を受け付けることになった旨、内閣府公益認定等委員会事務局から公表されました。

 公益法人information

新公益法人制度における2012年1月31日現在「認定」・「認可」申請状況

2012年 02月 03日更新
 内閣府公益認定等委員会事務局から、上記について、2月1日付で次の通り公表されました。全国約2万4千件の公益法人のなかで「移行認定」「移行認可」申請済の法人は8,847件、その内認定・認可処分済の法人は3,101件(そのほかに新規公益認定申請181件、その内認定処分済の法人123件)となりましたが、申請率は約37%、処分(認定・認可決定)率は約13%にとどまっています。

 1.特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定申請は5,350件
   (内都道府県分3,835件)、認定処分は2,195件(内都道府県分1,413件)
 2.特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認可申請は3,497件
   (内都道府県分2,383件)、認可処分は906件(内都道府県分549件)

 なお、電子申請用のIDを取得した法人数は、17,066件(内都道府県分13,105件)となっており、取得率は約71%です。

 2008年12月1日に公益法人改革3法が施行され、2013年11月30日までに既存の公益法人は、公益社団・財団法人か一般社団・財団法人に「移行」しなくてはなりません。
 弊会計事務所では、公益法人に係る豊富な実務経験と知識に基づき、「移行」を全面的に支援しており、国、東京都、神奈川県所管の特例民法法人について、「移行」申請支援を具体的に進めています。
 「移行」支援の報酬は、法人の事業規模と弊会計事務所の提供する支援業務内容により異なってきますが、事前に十分な打合せをして、皆様がご納得いただける金額で契約をしております。
 特例民法法人の「認定」「認可」申請は、「移行」期限まであと1年と10ヶ月となりましたが、これからが本番です。
 移行手続をこれから本格的に行おうとする法人や、手続きでご苦労されている法人の方々は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

   内閣府行政庁

新公益法人制度における2011年12月31日現在「認定」・「認可」申請状況

2012年 01月 11日更新
 内閣府公益認定等委員会事務局から、上記について、1月11日付で次の通り公表されました。全国約2万4千件の公益法人のうち「移行認定」「移行認可」申請済の法人は8,285件(そのほかに新規公益認定申請171件)となりましたが、申請率は約35%、処分(認定・認可決定)率は約13%にとどまっています。

 1.特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定申請は5,067件
   (内都道府県分3,566件)、認定処分は2,159件(内都道府県分1,390件)
 2.特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認可申請は3,218件
   (内都道府県分2,116件)、認可処分は869件(内都道府県分519件)

 なお、電子申請用のIDを取得した法人数は、16,750件(内都道府県分12,859件)となっており、取得率は約70%です。

 2008年12月1日に公益法人改革3法が施行され、2013年11月30日までに既存の公益法人は、公益社団・財団法人か一般社団・財団法人に「移行」しなくてはなりません。
 弊会計事務所では、公益法人に係る豊富な実務経験と知識に基づき、「移行」を全面的に支援しており、国、東京都、神奈川県所管の特例民法法人について、「移行」申請支援を具体的に進めています。
 「移行」支援の報酬は、法人の事業規模と弊会計事務所の提供する支援業務内容により異なってきますが、事前に十分な打合せをして、皆様がご納得いただける金額で契約をしております。
 特例民法法人の「認定」「認可」申請は、「移行」期限まであと1年と11ヶ月となりましたが、これからが本番です。
 移行手続をこれから本格的に行おうとする法人や、手続きでご苦労されている法人の方々は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

   内閣府行政庁

「公益法人移行」審査の確認事項が公表

2012年 01月 07日更新
 2011年12月22日付で、内閣府に申請済み又は申請予定の特例民法法人の移行審査に当たって、次の項目の確認事項が、内閣府公益認定等委員会事務局から公表されました。
 1.役員選任手続き
 2.国・独立行政法人からの補助金・委託費等
 3.検査検定・資格認定等事業関係

 公益法人information

消費税率引き上げ等の「税制改革案」決定

2012年 01月 05日更新
 12月30日、政府は社会保障と税の一体改革案をまとめ、政府税制調査会は消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%へ引き上げる「税制改革案」を決定しました。
 「税制改革案」の主要な増税予定は次の通りです。
消費税
  2014年4月に税率を8%、2015年10月に税率を10%に引き上げ
  2015年度以降共通背番号制の本格採用を前提に、給付つき税額控除を
  導入
所得税
  復興増税で13年~37年の25年間、税額を2.1%上のせ
  2015年1月から課税所得5000万円超の税率を40%から45%に引き上げ
相続税
  2015年1月から基礎控除額を3000万円、相続人一人当り控除額を600万
  円に引き下げ、最高税率を55%に引き上げ
法人税
  2012年4月から実効税率5%引き下げ、復興増税で税額を3年間10%上
  のせ
金融課税
  2014年月から税率を20%に引き上げ

  政府税制調査会

年末・年始の事務所休業日のお知らせ

2011年 12月 28日更新
 この1年間いろいろお世話になりましたこと、厚くお礼申し上げます。
 弊事務所の今年の年末年始休暇は、12月30日から1月4日とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

 11月30日に復興増税法が国会で可決成立し、12月10日には、2012年度税制改正大綱が内閣で決定しています。

 来年度も心を新たにお客様へ会計と税務のより良きサービスの提供を心がけてまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

2012年度税制改正大綱 閣議決定

2011年 12月 14日更新
 野田内閣は、12月10日未明に、2012年度税制改正大綱を決定しました。
 主要な項目は次の通りです。
 1.所得税
  (1)給与所得控除に上限を設定(給与収入1500万円超は一律245万円)
  (2)勤続年数5年以下の法人役員などの退職金について、2分の1課税を
    廃止
 2.相続税・贈与税
  (1)住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置を拡充・延長
  (2)山林にかかる相続税の納税猶予制度を創設
 3.固定資産税・都市計画税
  新築住宅にかかる固定資産税の減額措置を2年間延長
 4.自動車重量税
  自動車重量税については特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措
  置を拡充し、15年4月まで3年延長

  平成24年度税制改正大綱

 なお、復興増税法は、11月30日の参議院で可決成立しています。
 主要な項目は次の通りです。
 1.所得税
  税額の2.1%上乗せ
  2013年1月から25年間
  増税額  7.5兆円
 2.法人税
  減税した上で税額を10%上乗せ
  2012年4月から3年間
  増税額  2.4兆円
 3.個人住民税
  年1千円上乗せ
  2014年6月から10年間
  増税額  0.6兆円

  東日本大震災の復興費をまかなうための復興財源確保法

内閣府、平成23年度特例民法法人に関する年次報告を公表

2011年 11月 21日更新
 内閣府より、10月20日付で「平成23年度特例民法法人に関する年次報告」が公表されました。
 特例民法法人の実態及び指導監督の実施状況について、各府省及び都道府県で調査を行い(調査時点は平成22年12月1日現在)、その結果を内閣府において取りまとめたものです。
 詳しくは下記リンク先をご参照ください。

 公益法人information

 2008年12月1日に公益法人改革3法が施行され、2013年11月30日までに既存の公益法人は、公益社団・財団法人か一般社団・財団法人に「移行」しなくてはなりませんが、全国約24,000件の公益法人のうち、2011年10月31日現在の「認定」「認可」申請率は約25%、処分(認定・認可決定)率は約12%にとどまっています。
 特例民法法人の「認定」「認可」申請は、これからが本番です。
 移行手続をこれから本格的に行おうとする法人や、手続きでご苦労されている法人の方々は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

政府・民主党 復興増税11.2兆円に決定

2011年 09月 30日更新
 政府・民主党は、9月27日に、東日本大震災復興臨時増税の規模を11.2兆円とする次の案をまとめました。

 ①法人税    2012年4月から3年間         2.4兆円
    実効税率5%の恒久減税と国税2.5%臨時増税
 ②所得税    2013年1月から10年間         6.2兆円
    納税額に定率4%上乗せ
 ③たばこ税   2012年10月から10年間(国)5年間(地方)
                                 2.2兆円
    1本当たり2円引き上げ
 ④個人住民税  2014年6月から5年間         0.4兆円
    年500円引き上げ

      合   計                     11.2兆円

 民主党内には、税外収入を2兆円上乗せして、上記増税額11.2兆円を9.2兆円に圧縮する意見もあります。
 野党との事前協議を経て、次期臨時国会に3次補正予算案や関連法案を提出することになります。

政府税制調査会 復興増税案まとめる

2011年 09月 20日更新
 政府は16日、東日本大震災の復興財源16.2兆円に充てる臨時増税の方針を決めた。
 復興増税案は次の2案となっている。

 案1
  ①法人税  減税凍結(3年)         2.4兆円
  ②所得税  定率増税(10年)        7.5兆円
  ③所得税  所得控除見直し(5年)     0.7兆円
           計                  10.6兆円
 案2
  ①法人税  減税凍結(3年)         2.4兆円
  ②所得税  定率増税(10年)        5.5兆円
  ③所得税  所得控除見直し(5年)     0.7兆円
  ④たばこ増税  (10年)            1.7兆円
           計                  10.3兆円

 消費税の増税は、社会保障財源として温存するため、復興増税案から外された。
 地方税は0.8兆円の増税となっている。
 民主党税制調査会の議論を経て、9月末までの与野党合意を目指すことになる。

    内閣府 政府税制調査会

社会福祉法人新会計基準の制定

2011年 09月 02日更新
 厚生労働省は、2000年12月に制定された社会福祉法人会計基準を全面的に改正する通知を、7月27日付で出しました。

 改正の主要なポイントは次の通りです。

(1)法人の全ての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)に社会福祉法人会計基準を適用して、法人全体の財務状況を明らかにして、経営分析を可能にし、外部への情報公開に資する。

(2)施設・事業所毎の財務状況を明らかにするため、拠点区分を設ける。また、施設・事業所内で実施する福祉サービス毎の収支を明らかにするため、サービス区分を設ける。

(3)現行の「計算書類」の名称を「財務諸表」に変更する。財務諸表の体系は、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録とする。

(4)資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表については、事業区分、拠点区分の単位でも作成する。

(5)従来の明細書、別表を整理した上で、重要な資産及び負債等の状況を明確にするために、借入金、寄附金、積立金等についてその内容を明らかにする附属明細書を作成する。

(6)基本金の範囲を法人の設立及び施設整備等、法人が事業活動を維持するための基盤として収受した寄附金に限定し、剰余金からの繰入れによる現行の4号基本金を廃止する。

(7)引当金の範囲を徴収不能引当金、賞与引当金、退職給付引当金に限定し、その他の引当金を廃止する。

(8)財務情報の透明性を向上させるため、1年基準、時価会計、リース会計などの会計手法を導入する。

 実施時期は、2012年4月1日より適用となっています。
 ただし、3年間の猶予期間を設けて2015年3月31日(2014年度決算)までの間は、従来の会計処理によることができます。

  社会福祉法人会計基準の制定について
  社会福祉法人会計基準

 弊会計事務所では、社会福祉法人に係る豊富な実務経験と知識に基づき、社会福祉法人に次の業務を行っております。
 1.会計業務及び税務業務
   法人の年次・月次決算書並びに各種財務諸表の作成や作成支援
   各種会計資料の調査分析
   法人税・所得税・消費税等の税務申告書の作成
   税務代理人として、税務署との折衝及び税務調査の立会い
   年末調整や各種税務届出書類の作成
   節税の為の総合的なコンサルティング及びタックスプランニングの提供
 2.経営支援業務
   法人内の経理システムの調査及び改善策の提案
   法人内の不正、詐欺、誤謬の発見・防止
   法人の内部統制制度、とくに内部牽制制度の調査及び改善策の提案
   資金調達や資金繰りのコンサルティング及びプランニングの提供
   その他各種リスクマネジメントの調査・立案
   法人の監事または外部監査人として、決算書の適正性に関する監査意
   見の表明及び決算書の信頼性の保証

 上記業務の報酬は、法人の事業規模と弊会計事務所の提供する業務内容により異なってきますが、事前に十分な打合せをして、皆様がご納得いただける金額で契約をしております。

 メールまたはお電話で、お気軽にご相談・ご連絡下さい。

「公益法人移行」における公益認定等の標準処理期間について

2011年 08月 03日更新
 内閣府より、8月1日付で「公益認定等に関する標準処理期間について」が公表されました。
 これによると、公益法人移行「認定」・「認可」の標準処理期間(申請書を提出してから処分までにかかる標準的な期間)は、4ヶ月となっています。
 詳しくは下記リンク先をご参照ください。

 公益法人Information

2011年分 路線価 公表

2011年 07月 05日更新
 7月1日、国税庁は、相続税・贈与税の算定基準となる2011年分路線価を公表しました。
 全国36万地点の標準宅地の前年比変動率平均は3.1%下落(昨年は4.4%下落)して3年連続の下落となりました。
 2011年分の路線価は、全ての都道府県で下落しましたが、東京、大阪、神奈川等の大都市圏を中心に31都道府県で下落幅が減少しました。
 今回公表の路線価は、東日本大震災の影響を加味していないので、国税庁は今年の10~11月に、被災地の調査結果を基に地価下落を反映させる「調整率」を公表する予定です。

  国税庁2011年分路線価

「外郭団体等の公益認定等に関する基本的考え方」 神奈川県公表

2011年 06月 14日更新
 神奈川県公益認定等審議会から5月20日付で「外郭団体等の公益認定等に関する基本的考え方」が公表されました。神奈川県以外の都道府県知事所管の公益法人においても、有用な情報となると思いますので、ご参考にして下さい。

 2008年12月1日に公益法人改革3法が施行され、2013年11月30日までのあと2年5ヶ月の間に既存の公益法人は、公益社団・財団法人か一般社団・財団法人に「移行」しなくてはなりません。
 弊会計事務所では、公益法人に係る豊富な実務経験と知識に基づき、「移行」を全面的に支援しております。
 「移行」支援の報酬は、法人の事業規模と弊会計事務所の提供する支援業務内容により異なってきますが、事前に十分打合せをして、皆様がご納得いただける金額で契約をしております。
 特例民法法人の「認定」「認可」申請は、これからが本番です。
 移行手続をこれから本格的に行おうとする法人や、手続きでご苦労されている法人の方々は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

 公益法人information

2011年度税制改正法案の修正 6月内成立へ

2011年 06月 13日更新
 民主党、自民党、公明党は、2011年度の税制改正法案を6月内に成立させることで合意した。その主要な内容は次の通り。

 1.成立させる項目
    雇用促進税制(従業員を増加した企業への減税)
    証券優遇税制(軽減税率10%)の2年延長
    NPO法人への寄付の減税措置拡大
    6月末に期限切れの租税特別措置(住宅購入時の登録免許税の
    軽減など)を来年3月末まで期限延長
    少額年金所得者の確定申告不要制度新設

 2.先送り項目
    法人税実効税率5%引き下げ
    中小企業法人税率の3%(18%→15%)引き下げ
    高額所得者の所得税率引き上げ等の所得税増税
    基礎控除引き下げ等の相続税増税
    地球温暖化対策税(環境税)の新設
    納税者権利憲章の創設

2011年度税制改正法案大幅修正へ

2011年 05月 13日更新
 野党の反対のため国会の審議が棚上げとなっている2011年度税制改正法案は、政府・与党と野党の協議により大幅な修正が濃厚になりました。
 法人税の実効税率5%引き下げは先送りとなり、所得税の成年扶養控除縮小などによる増税、相続税の基礎控除縮小などによる増税も大幅に修正される見込みです。
 税制年度改正法案の修正は、細川内閣の1994年度改正以来17年ぶりとなります。

公益法人が希望する特定日を「移行登記日」にすること可能

2011年 05月 06日更新
 内閣府は、新公益法人制度の「移行」において、公益法人が公益認定等委員会から審査終了の答申が行われた際に「認定」「認可」日を調整することにより、法人の希望する日を登記日とする対応を行うことになっています。

 また、平成24年4月1日は日曜日で登記所の閉庁日ですが、同日付の移行登記が可能となる措置がされています。

   内閣府行政庁

総務省 東日本大震災義援金等の「ふるさと寄付金」の取扱いを公表

2011年 04月 07日更新
 被災地の県、市町村や日本赤十字社、中央募金会などへの大震災義援金は、「ふるさと寄付金」として、簡素な確認手続きで個人住民税の控除(還付)が受けられるようになりました。

 総務省ホームページ 震災に関するふるさと寄付金の取扱いについて

国税庁 東日本大震災義援金等の税務上の取扱いを公表

2011年 04月 06日更新
 義援金は、税務署の簡素な確認手続きで「最終的に国等に拠出されるもの」と判断されれば、法人税法及び所得税法の「国等に対する寄附金」に該当することとなりました。

 国税庁ホームページ 義援金等に関する税務上の取扱いについて

確定申告書の提出期限は、所得税、贈与税は3/15、消費税は3/31まで

2011年 02月 14日更新
 2010年分(平成22年分)の所得税・贈与税・消費税の確定申告の相談及び申告書の受付が2月16日(水)から始まり、提出期限は所得税・贈与税は3月15日(火)、消費税は3月31日(木)までです。
 弊会計事務所では、事業所得や不動産所得等の決算・申告はもちろんのこと、土地・建物等の売却、交換、買換え、収用等の各種譲渡所得についても深い専門知識と豊富な実務経験を積み重ねており、納税者の権利や立場を守る税務申告を心がけております。
 贈与税についても、相続時精算課税、住宅取得資金贈与、配偶者特別控除等について幅広く手がけております。
 弊事務所では、複数の有資格者によるタブルチェックを励行しており、業務の質の高さに努めています。
 申告のご依頼をお待ちしております。併せて、TEL、FAX、ホームページによる相談を受付けておりますのでお気軽にご利用願います。

2011年度税制改正大綱閣議決定

2010年 12月 24日更新
 政府は12月16日に、2011年度の税制改正大綱を決定しました。
 法人税の実効税率は、国と地方を合わせて5%幅引き下げられましたが、研究開発費の優遇措置縮小などの増税部分があるので、実質的な減税は2.3%となります。
 所得税・住民税は、給与所得控除の上限設定、成年扶養控除の見直し等がされて、高額所得者には増税となります。
 相続税は、基礎控除の縮小、税率区分の増加等により資産家には増税となりますが、贈与税は孫への生前贈与の優遇や税率の緩和がされました。

 財務省 税制改正の内容

2009年度全国税務申告「黒字」法人は25.5%

2010年 10月 27日更新
 国税庁の10月25日発表によると、2010年7月末日までに税務申告をした全国の2009年度決算法人278万6千法人のうち、黒字申告法人の割合はわずか25.5%(前年度比3.6%減)となり、1967年度以降最低となりました。
 法人税の税収も前年度比9781億円(10.1%減)減少の8兆7296億円にとどまりました。

 国税庁報道発表資料21年度法人税等の申告事績の概要

政府税調、「相続税増税」を検討へ

2010年 10月 26日更新
 日本経済新聞の報道によると、政府税調は、2011年度の税法改正で相続税の増税を検討することになりました。
 相続税増税のために、次の項目が検討対象となりそうです。
  ①基礎控除の引き下げ
  ②税率構造の見直し
  ③死亡生命保険金、死亡退職金の非課税制度の見直し
 一方、贈与税を減税して生前贈与を促すために、『親から孫へ』の生前贈与について、子が死亡していない場合でも「相続時精算課税」を適用できるよう検討する模様です。
 相続税の節税対策として、財産の生前移転は効果がありますので、税法改正となれば、孫への「相続時精算課税」を適用する生前贈与は利用者が多くなると思われます。

国税庁 相続等に係る生命保険の年金受取の税務上方向性 を発表

2010年 10月 06日更新
 最高裁の2010年7月6日付判決により、生命保険の年金受取につき国が逆転敗訴したことに基づき、国税庁は10月1日付で標記について発表した。

   国税庁 相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について

生命保険金の年金受取につき、国が逆転敗訴確定

2010年 07月 12日更新
 遺族が受け取る生命保険金のうち、年金形式で分割で受け取る部分には、相続税だけでなく所得税も課すことが認められるかが争われた訴訟につき、7月6日最高裁は、「二重課税」にあたるとの初判断を下しました。
 誤って納めた税金は、過去5年分については保険受給者が請求を出すことで還付されます。

 なお、5年を超える部分の所得税納税額の救済について、財務相は還付を表明しています。
 「二重課税」については保険商品以外にも疑われる事例があるので、今後の国の対応が注目されています。

   最高裁 判例情報

平成22年分路線価の公表

2010年 07月 02日更新
 国税庁は、7月1日に平成22年分の路線価を公表しました。標準宅地の評価基準額の全国平均額は、昨年より8.0%減の12万6千円(昨年13万7千円)で、2年連続の下落となりました。本年も昨年と同様、全ての都道府県で下落しましたが、東京、大阪などの都市部の下落率がとくに大きくなっています。
 標準宅地の評価基準額は、東京都は55万5千円(昨年より11.3%の減)、神奈川県は16万6千円(昨年より4.0%の減)となり、県内路線価のトップは横浜駅西口バスターミナル前通り604万円(昨年より7.4%減)でした。
 国税庁ホームページで、各地の路線価を閲覧することができます。
    国税庁 路線価図・評価倍率表

国税庁、2008年(平成20年)分の相続税申告実績公表

2010年 06月 28日更新
 このたび、国税庁は2008年(平成20年)(2008年1月1日から12月31日まで)に死亡した被相続人から、相続や遺贈等により財産を取得した人に係る相続税の申告実績を公表しました。
 相続税の課税対象となる相続人は約4万8千人で、被相続人全体に対する割合は4.2%であり、基礎控除額引き上げ等があった平成6年以降において最低水準となりました。

      国税庁 平成20年分の相続税の申告事績について

 2010年(平成22年)4月1日以降の相続または遺贈により取得する「小規模宅地」は、増税となる見直しが行われましたが、2011年(平成23年)以降も課税対象や税率の見直し、基礎控除減額等により、被相続人に対する相続人割合の引き上げ(すなわち増税)がはかられる可能性があります。
 弊会計事務所は相続税の申告や税務調査の立会、生前の相続税対策に豊富な実務経験がありますので、相続税の軽減(節税)や円滑な遺産分割をお考えの方は、お電話またはメールにてお気軽にご連絡下さい。

相続税の「小規模宅地」評価特例の見直し

2010年 05月 24日更新
 2010年(平成22年)4月1日以後の相続または遺贈により取得する「小規模宅地」に係る相続税について、次の4点の見直しが行われることになっています。
 1.相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地
   等を適用対象から除外。現行は200㎡まで50%減額
 2.一の宅地等について共同相続あった場合には、取得者ごとに適用要件
   を判断
 3.一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅
   地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ご
   とに按分して軽減割合を計算
 4.特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に
   限られることを明確化

 相続税は、2011年度(平成22年度)以降も課税対象や税率の見直しにより、増税となる可能性があります。

 幣会計事務所は、次の制度を利用した生前の相続税対策を数多く手がけておりますので、相続税の軽減(節税)や円滑な遺産分割をお考えの方は、メールまたはお電話でお気軽にご連絡下さい。
 1.贈与税基礎控除   年間110万円
 2.贈与税配偶者特別控除   2,000万円
 3.相続時精算課税制度 相続税課税繰延枠   2,500万円
 4.住宅取得資金 贈与税非課税枠   1,500万円(2010年) 1,000万円(2011年)

   財務省 平成22年度税制改正パンフレット

2009年度の所得税収は27年前水準の見込み

2010年 05月 08日更新
 5月6日財務省発表の2009年度当初から3月までの一般会計税収累計は、28兆9681億円にすぎず、前年同期対比17.2%の大幅減額となった。
 所得税は10兆9910億円(前年対比13.4%減)法人税は2兆4018億円(前年対比63.7%減)となり、とくに所得税は27年ぶりの低水準となることが予想されている。
 なお、2009年度の税収は、7月初めに最終確定する。

   財務省平成21年度22年3月末租税及び印紙収入、収入額調

平成22年度税制改正法案成立、改正法 政令・省令も4月1日施行

2010年 04月 07日更新
 平成22年度所得税、法人税、相続税等の税制改正法案は、3月24日の衆議院本会議において可決成立し、改正法に係る政令・省令も3月31日付で公布、4月1日から施行された。

   財務省 所得税法等の一部を改正する法律要綱

赤字法人が初の7割台

2010年 04月 02日更新
 国税庁は、平成20年度分(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の法人企業の実態を公表した。
 これによると、平成20年度は営業収入金額と所得金額の前年度減少幅が過去最大となり、赤字法人が初の7割台となった。

国税庁 会社標本調査

公示価格 二年連続で下落

2010年 03月 29日更新
 国土交通省が公表した2010年1月1日時点の公示価格は、全国平均で前年に比較して住宅地が4.2%、商業地が6.1%、全用途で4.6%下落し、いずれの下落率も前年より高くなった。
 神奈川県内の公示価格も、全調査地点で2年連続下落し、川崎市の一部を除いて、全地域で下げ幅が拡大した。
 国税庁から7月に公表予定の相続税や贈与税の土地評価に適用する路線価についても、下落が予想される。

 国土交通省地価公示・都道府県地価調査

確定申告書の提出期限は、所得税、贈与税は3/15、消費税は3/31まで

2010年 02月 10日更新
 2009年分(平成21年分)の所得税・贈与税・消費税の確定申告の相談及び申告書の受付が2月16日(火)から始まり、提出期限は所得税・贈与税は3月15日、消費税は3月31日までです。
 弊会計事務所では、事業所得や不動産所得等の決算・申告はもちろんのこと、土地・建物等の売却、交換、買換え、収用等の各種譲渡所得についても深い専門知識と豊富な実務経験を積み重ねており、納税者の権利や立場を守る税務申告を心がけております。
 贈与税についても、相続時精算課税、住宅取得資金贈与、配偶者特別控除等について幅広く手がけております。
 弊事務所では、複数の有資格者によるタブルチェックを励行しており、業務の質の高さに努めています。
 申告のご依頼をお待ちしております。併せて、TELやFAXによる相談を受付けておりますのでお気軽にご利用願います。

新年のごあいさつ

2010年 01月 04日更新
 あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
 今年もクライアント(お客様)との信頼関係を第一に誠実・丁寧に業務を行ってまいりますので、 ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
                                 2010年1月

2010年度税制改正大綱決定

2009年 12月 26日更新
 政府は、22日の臨時閣議で2010年度税制改正大綱を決定した。その主な内容は次の通りである。
 1.所得税・住民税の一般扶養控除を一部廃止
   「こども手当」の関連で15才以下は廃止、23才~69才は存続
   住民税も同様
 2.所得税・住民税の特定扶養控除を減額
   「高校無償化」の関連で16才~18才の63万円を38万円に減額
   住民税も同様
 3.暫定税率
   ガソリン税などの上のせ税率継続
   自動車重量税の国税部分だけ半減
 4.住宅取得時の贈与税非課税枠を拡大
   現行500万円を2010年度は1500万円に2011年度は1000万円に拡大。
   但し2000万円の所得制限あり
 5.たばこ税
   1本8.7円の税率を3.5円上のせ、メーカーの値上げ分も含めると、
   1本あたり5円の値上げとなる
 6.証券税制
   年100万円以下の株式投資は、2012年から3年間は配当や売却益が
   非課税
 7.中小企業税制
   「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」は、2010年4月1日
   以降終了事業年度から廃止

国の2009年度税収36.9兆円、国債発行53.6兆円の見込み

2009年 12月 09日更新
 12月8日の政府の公表によると、国の2009年度税収は36.9兆円(当初見込みより9.2兆円低下)となり、この財源不足を補うために新規国債発行額は53.6兆円となり、1946年以来初めて国債発行額が税収を上回ることとなる。
 その結果、2009年度末の国債残高は601兆円、国と地方の長期債務残高は合計820兆円となる。
 なお、2010年度の国の税収は、40兆円を大きく下回ることが確実視されている。

年末・年始の事務所休業日のお知らせ

2009年 12月 08日更新
 幣会計事務所の今年の年末年始休暇は、12月30日から1月3日です。
ご不便をおかけしますがよろしくお願いします。
 12月、1月は年末調整や支払調書等の税務の法定臨時業務がありますが、お気軽にTEL、FAXによりご相談ください。

12月、1月の税務の法定業務

2009年 12月 03日更新
12月、1月は税務に係る次の法定臨時業務があります。
 12月  年末調整の実施
      給与所得の源泉徴収票の作成
 1月   給与所得等の源泉所得税の納付(1月12日または1月20日)
      給与支払報告書の作成
      報酬等の支払調書の作成
      法定調書合計表の作成
      償却資産税申告書の作成
ご質問、ご相談をお待ちしております。

政府税制調査会、2010年度税制改正大綱12月11日に決定予定

2009年 12月 01日更新
 政府税制調査会は、11月30日から2010年度税制改正の調整に入り、12月11日に税制改正大綱を決定する予定となりました。
 租税特別措置や所得税控除制度の見直し、ガソリン税などの暫定税率廃止、環境税導入などが主要課題となります。なお、相続税は基礎控除額の引き下げや税率変更が議論されます。
 一方、2009年度の税収は、法人税収の大幅減収などにより当初見込みの46兆円から37兆円に落ち込む見通しとなり、その結果2009年度は53~54兆円の新規国債発行が予想されます。

上場株式等の譲渡損失と配当所得の「損益通算」

2009年 11月 28日更新
 平成21年から上場株式等の譲渡損失と配当所得の「損益通算」が確定申告をすることにより可能となりました。
 さらに、平成22年からは、証券会社等に設定した「特定口座」で上場株式等の配当金や分配金を受け入れた場合には、その「特定口座」内で、上場株式等の譲渡損失と配当所得の「損益通算」が可能になります。
 但し、「特定口座」は「源泉徴収選択口座」にする必要があります。
 配当金は権利確定日から受取日まで約3ヶ月かかりますので、「損益通算」する方は、早めに手続きすることをおすすめします。

2009年度法人税収、例年の半額以下の見通し

2009年 11月 09日更新
 財務省は、2009年度上半期(4月~9月)の税収実績をまとめました。
 これによると、景気の悪化により、上半期の税収は10兆1千億円(前年同月比3兆3千億円減)にとどまり、2009年度の当初見込み税収46兆1千億円は、30兆円後半の水準に減額修正される見通しとなりました。
 とくに法人税収は過去5年間の平均税収12兆8千億円の半分以下の5兆円~6兆円にとどまる見通しとなり、50兆円台前半の新規国債発行が予想されます。

政府税制調査会、所得税控除制度の見直し検討開始

2009年 10月 28日更新
政府の税制調査会は、10月27日に2010年度所得税税法改正について新規導入の「子ども手当て」との関連として、次の所得控除の大幅見直し作業を開始した。
 1.一般の扶養控除38万円の廃止
 2.特定扶養控除(対象は16才以上23才未満の扶養親族)63万円の縮小
 3.給与所得控除に上限額の設定

国税庁、2008年分民間給与実態統計調結果を発表

2009年 10月 15日更新
厳しい不況を反映して、民間事業所に勤務する給与所得者の平均給与は、2007年の437.2万円に比較して2008年は429.6万円と7.6万円(1.7%)の減少となり、統計開始以来最大の下げ幅となりました。
ソースページ

相続税損害賠償訴訟で鎌倉市の敗訴確定し、3707万円支払いへ

2009年 10月 13日更新
鎌倉市の土地を相続した3人が、相続時の固定資産税価格が不適正であったために相続税を過大に支払わされたとして、2004年に鎌倉市に賠償請求をした訴訟に対し、最高裁は10月2日付で市側の上告棄却の決定をしました。 これにより鎌倉市は相続人3人に、3707万円を支払うことになりました。

民主党政権の税制改正の行方

2009年 10月 09日更新
 10月8日に新政府の税制調査会の初会合が行われ、鳩山首相は、所得課税を柱とした税制の抜本見直しを諮問しました。
 幣会計事務所としては、現時点で改正が確実視されているのは次の項目と判断しています。
1.2010年(平成22年)度改正
 (1)中小企業法人税率(800万円以下の所得部分)の18%から11%への引
   き下げ
 (2)特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の廃止
 (3)揮発油税などの暫定税率の廃止
 (4)租税特別措置の見直し
2.2011年(平成23年)度改正
 (1)所得税の配偶者控除・扶養控除の廃止 但し、扶養手当は子ども手当との絡みで2010年改正の可能性あり
 (2)所得税に「給付付き税額控除」の導入
 (3)酒・たばこ税制の見直し

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