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2011年09月02日更新

社会福祉法人新会計基準の制定

 厚生労働省は、2000年12月に制定された社会福祉法人会計基準を全面的に改正する通知を、7月27日付で出しました。

 改正の主要なポイントは次の通りです。

(1)法人の全ての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)に社会福祉法人会計基準を適用して、法人全体の財務状況を明らかにして、経営分析を可能にし、外部への情報公開に資する。

(2)施設・事業所毎の財務状況を明らかにするため、拠点区分を設ける。また、施設・事業所内で実施する福祉サービス毎の収支を明らかにするため、サービス区分を設ける。

(3)現行の「計算書類」の名称を「財務諸表」に変更する。財務諸表の体系は、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録とする。

(4)資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表については、事業区分、拠点区分の単位でも作成する。

(5)従来の明細書、別表を整理した上で、重要な資産及び負債等の状況を明確にするために、借入金、寄附金、積立金等についてその内容を明らかにする附属明細書を作成する。

(6)基本金の範囲を法人の設立及び施設整備等、法人が事業活動を維持するための基盤として収受した寄附金に限定し、剰余金からの繰入れによる現行の4号基本金を廃止する。

(7)引当金の範囲を徴収不能引当金、賞与引当金、退職給付引当金に限定し、その他の引当金を廃止する。

(8)財務情報の透明性を向上させるため、1年基準、時価会計、リース会計などの会計手法を導入する。

 実施時期は、2012年4月1日より適用となっています。
 ただし、3年間の猶予期間を設けて2015年3月31日(2014年度決算)までの間は、従来の会計処理によることができます。

  社会福祉法人会計基準の制定について
  社会福祉法人会計基準

 弊会計事務所では、社会福祉法人に係る豊富な実務経験と知識に基づき、社会福祉法人に次の業務を行っております。
 1.会計業務及び税務業務
   法人の年次・月次決算書並びに各種財務諸表の作成や作成支援
   各種会計資料の調査分析
   法人税・所得税・消費税等の税務申告書の作成
   税務代理人として、税務署との折衝及び税務調査の立会い
   年末調整や各種税務届出書類の作成
   節税の為の総合的なコンサルティング及びタックスプランニングの提供
 2.経営支援業務
   法人内の経理システムの調査及び改善策の提案
   法人内の不正、詐欺、誤謬の発見・防止
   法人の内部統制制度、とくに内部牽制制度の調査及び改善策の提案
   資金調達や資金繰りのコンサルティング及びプランニングの提供
   その他各種リスクマネジメントの調査・立案
   法人の監事または外部監査人として、決算書の適正性に関する監査意
   見の表明及び決算書の信頼性の保証

 上記業務の報酬は、法人の事業規模と弊会計事務所の提供する業務内容により異なってきますが、事前に十分な打合せをして、皆様がご納得いただける金額で契約をしております。

 メールまたはお電話で、お気軽にご相談・ご連絡下さい。

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