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2014年01月08日更新

公益法人の消費税特定収入非該当寄附金に係る確認手続が公表

 消費税の申告にあたり、公益社団・財団法人が募集する寄附金に関し、その全額の使途が課税仕入れ等以外に限定されていることについて、行政庁の確認を受けるために必要な申請作業や、確認を受けた後に必要な対応等に関する手引きが内閣府から公表されました。
 平成26年4月1日以後に募集される寄附金が対象となります。

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