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2011年04月06日更新

国税庁 東日本大震災義援金等の税務上の取扱いを公表

 義援金は、税務署の簡素な確認手続きで「最終的に国等に拠出されるもの」と判断されれば、法人税法及び所得税法の「国等に対する寄附金」に該当することとなりました。

 国税庁ホームページ 義援金等に関する税務上の取扱いについて

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