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2013年04月16日更新

印紙税法改正 領収証5万円未満非課税に

 3月30日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、受取金額が5万円未満(従来は3万円未満)の「金銭又は有価証券の領収証」の印紙税は、平成26年4月1日以降作成分から非課税となりました。

   国税庁

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