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2017年05月06日更新

厚労省 社会福祉法人指導監査実施要綱 制定

 厚生労働省は、4月1日からスタートの社会福祉法人制度改革に伴い、「社会福祉法人指導監査実施要綱」を制定しました。
 これによると、行政の指導監査(一般監査)の実施周期は、外部監査人監査対象法人は5年に1回、それ以外の法人は、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人が財務会計の内部統制や事務処理体制整備を支援した報告書を提出する場合には、4年に1回となることが規定されています。


   厚生労働省 社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について 


 弊事務所は、社会福祉法人の外部監査人監査や内部統制制度の整備充実に豊富な経験と知識を有しております。
 内部統制制度や事務処理制度の改善をお考えの社会福祉法人は、いつでもお申し出いただきたく、お待ちしております。

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