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2013年06月07日更新

公益社団・財団法人が受ける寄付金について消費税改正

 平成25年5月31日、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第167号)が公布され、「公益社団・財団法人が受ける寄附金のうち当該寄附金の募集要綱等においてその全額の使途が課税仕入れ等以外に限定されているものについて、消費税の特定収入から除外する」措置が講じられました。

 上記の適用要件としては、当該寄附金の募集要綱等において、
   (ア) 特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること。
   (イ) 期間を限定して募集されること。
   (ウ) 他の資金と明確に区分して管理されること。
の3点について、行政庁の確認を受けていることが必要となります。

 この政令は、平成26年1月1日から施行され、同年4月1日以後に募集が開始される寄附金の収入について適用されます。

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