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2010年07月12日更新

生命保険金の年金受取につき、国が逆転敗訴確定

 遺族が受け取る生命保険金のうち、年金形式で分割で受け取る部分には、相続税だけでなく所得税も課すことが認められるかが争われた訴訟につき、7月6日最高裁は、「二重課税」にあたるとの初判断を下しました。
 誤って納めた税金は、過去5年分については保険受給者が請求を出すことで還付されます。

 なお、5年を超える部分の所得税納税額の救済について、財務相は還付を表明しています。
 「二重課税」については保険商品以外にも疑われる事例があるので、今後の国の対応が注目されています。

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