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2016年08月16日更新

法定相続情報証明制度(仮称)を新設

 法務省の報道発表資料によると、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)を改正して、「法定相続情報証明制度」(仮称)を新設し、平成29年度の運用開始を目指しています。

 この新制度では、相続人が下記に係わる書類を登記所に提出し登記官が内容を確認すると、証明文付きの法定相続情報の写しが交付されます。
 ① 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
 ② 被相続人の氏名、本籍、住所、生年月日および死亡年月日ならびに相続人の氏名、本籍、
   住所、生年月日、続柄および法定相続分の情報

 交付される写しを添付することにより、相続発生後の遺産分割、相続登記、相続税申告等の利便性の向上が期待されます。

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