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2009年11月28日更新

上場株式等の譲渡損失と配当所得の「損益通算」

 平成21年から上場株式等の譲渡損失と配当所得の「損益通算」が確定申告をすることにより可能となりました。
 さらに、平成22年からは、証券会社等に設定した「特定口座」で上場株式等の配当金や分配金を受け入れた場合には、その「特定口座」内で、上場株式等の譲渡損失と配当所得の「損益通算」が可能になります。
 但し、「特定口座」は「源泉徴収選択口座」にする必要があります。
 配当金は権利確定日から受取日まで約3ヶ月かかりますので、「損益通算」する方は、早めに手続きすることをおすすめします。

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